VOC(揮発性有機化合物)とシックハウス問題の高まりにより、ホルムアルデヒドの使用に関する面積制限とクロルピリホスの使用禁止が定められ、2003年7月に建築基準法が改正されました。
その後もVOCへの関心は高まり、「建材からのVOC放散速度基準化研究会」は、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンの4つのVOC(以下4VOC)について、各種建材の室内における放散性能の判断基準値や試験方法を
「建材からのVOC放散速度基準」として2008年4月に制定しました。
そこで、この放散速度基準制定を受けて、4VOCによる室内空気汚染の防止を目的とした商品選定の目安となるよう、建材からのVOC放散に関する表示制度について、(一社)日本建材・住宅設備産業協会、キッチン・バス工業会、(一社)リビングアメニティ協会の関連3団体の間で検討が進められ、木質材料、接着剤、化粧シートなど放散速度基準値以下の製品等に統一マークとして
「4VOC基準適合」(商標登録済)と表示する制度が2009年4月に制定され、運用が始まっています。また、4VOC対策の情報開示の方法についても前記3団体で検討を重ね、2009年6月1日に表示の対象を木質建材とする
「住宅部品VOC表示ガイドライン」が制定されました。
当社も、
「住宅部品VOC表示ガイドライン」に基づき、2009年10月よりホームページで4VOC基準適合(木質建材)の表示を開始いたします。
※ F☆☆☆☆との違い
ホルムアルデヒド発散建築材料は建築基準法にて居室での使用面積が決められており、等級表示も義務付けされています。それに対し「4VOC基準適合」は業界の自主基準であり、環境や健康への関心の高まりから、商品選択時に4VOCの発散性能が優れている商品を選択しやすくするための、自主表示制度です。
※(一社)日本建材・住宅設備産業協会「化粧板等の4VOC放散に関する業界自主表示制度」のページをご参照ください。 http://www.kensankyo.org/